「特定商取引法の2.通信販売」には「電話番号については確実に連絡が取れる番号を記載することが必要です。」と書かれています。

つまり消費者保護の観点から必須ということになります。確実に連絡が取れる番号とは留守番電話などでいつも繋がらない番号ではなく、常に、確実に連絡が取れる番号のことを言います。ただし、この番号は、通常の営業時間だけでよく24時間である必要はありません。

問題は解決しましたか?   はい いいえ